

借金を返済・整理するには任意整理・個人版民事再生(個人再生)・自己破産 という方法があります。 どの方法が最適かは、その人の状況によって一概には言えませんが、このような方法があると言うことを知っておいて損はないでしょう。
「毎月の返済額がもう少し少なかったら…」「利息が無かったら…」遅れずに返済ができるという人は
毎月なんとか払っているけれど苦しい!
実は毎月利息しか支払えていない。
仕方なく返済のために借り入れをしながら返済している。
利息が高すぎて長年返済しているのに終わらない。
一件一件の借り入れは多くないけれど、多数の業者から借金していて管理もできず返済も苦しい。
任意整理とは弁護士があなたの代理人として金融業者と話し合をして今後の返済計画を立て、再度契約(和解)する方法です。再契約(和解)に関しては原則として次の条件で行います。
今までの取引で利息制限法の利率を超えていた場合は、元本の金額を計算し直すこと、また、今後支払う利息を0%にすること。そして 元本のみを長期分割払いにします。
任意整理では支払い切れない。でも破産はしないで解決したい!
借金が多く任意整理では月々の返済金が多すぎて無理だ。
破産するのだけは絶対にさけたい。
住宅ローン付のマイホームを手放したくない。
安定した収入はあるけれど、返済すると生活費が残らない。
破産したら今の仕事が続けられない!
個人版民事再生(以下 個人再生)とは、基本的に財産を手放さずに、住宅ローン以外の債務が5000万円までであれば、その債務額やその方の財産状況によって定められた返済額を3年(場合によっては5年)で返済することにより、残りの借金を免除してもらう解決方法です。
自己破産とは違い、この解決方法を取られる方の職業や資格に制限がなく、お持ちの財産も手放す必要はありません。
特にローン支払い中の住宅を手放さなくて良いのが特徴です。
もちろん住宅ローンは免除(支払方法の変更はできる場合があり) されませんが、今までどおり支払い続けられれば、手放す必要はなく、(連帯)保証人に請求がいくこともありません。
すべての借金の支払を免除してもらい、再出発をしたい!
借金が多すぎて任意整理や個人再生では月々の返済ができない!!
財産を手放してもいいから 0 から再出発したい。
失業やリストラで収入がなくなり返済できない。
病気やケガによって返済ができない。
自己破産とは、現在の資産・収入、及び近い将来の収入では、借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらい、法的に借金の支払義務を免除してもらう解決方法です。
自己破産を裁判所に申し立てをすれば支払義務が免除されるのではなく、破産手続きが開始され、裁判所から免責を決定してもらい、その後確定することで初めて免除されるのです。
任意整理や個人再生とは違い、原則として99万円以上の現金、時価20万円以上の財産は手放すこととなりますが、その代わりに借金全額の支払義務の免除をしてもらいます。